低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除が創設

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の低未利用地の譲渡に対し、長期譲渡所得の100万円控除が創設されました。この特例措置には適用条件がありますので国土交通省HPにてご確認ください。

2020年07月17日